大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1478 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永井敬一郎の上告趣意について。

論旨は訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当のいずれかの主張に帰し、いずれも刑

訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。そして所論の公判請求書に被告人Aに

対する犯罪事実が掲記されていることは右請求書自体で明らかなところであるし、

所論のような事実誤認、量刑不当も認められないから、本件には刑訴四一一条を適

用すべきものとは思料されない。

弁護人鈴木惣三郎の上告趣意について。

論旨は訴訟法違反乃至事実誤認の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条に定める上

告の理由にあたらない。そして被告人に犯意なしとの主張は旧刑訴三六〇条二項の

主張にあたらないから原判決には判断遺脱の違法はないし、所論の共謀及び数量に

ついての原審の認定はその挙示する証拠で肯認できるから、本件には刑訴四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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